活用できる特許を生み出すためのヒント「侵害立証できない発明」



侵害立証できない発明は、どうしたらいいのか?
すなわち、自分の技術が公開されてしまうことを覚悟で特許出願を行うのか、ノウハウとして秘匿するべきかという問題です。これについては、明確な結論はありませんが、メリット・デメリットを理解した上で、それぞれの事情などに応じて、方針を決めるしかありません。
特許出願する場合のメリットとしては、他社に特許を取られるリスクが減ります。また、他社の侵害立証が難しい場合、ライセンスなどの活用は難しくとも、宣伝・アピールに活用することはできます。
一方、デメリットとしては、特許での収益化ができないにも関わらず、技術だけが公開されてしまいます。すなわち、真似をされても、特許侵害を発見できないため、事業競争力を失うリスクがあります。
では、ノウハウとして秘匿する場合のメリットとしては、その技術が公開されないということと、出願費用がかからないということです。
一方、デメリットとして、ノウハウとして秘匿するためには、しっかりした機密管理により、そのノウハウが外部に漏れないようする必要があり、これは手間もかかることが考えられます。例えば、製造方法の発明であれば、その製造に関わるわずかな人しか、その製造に関するドキュメントにアクセスできないなど、徹底的な機密管理を行う必要があると思います。
また、もう一つのデメリットとしては、他社が同じ発明を後から行った場合、特許を取られてしまう危険性があります。ただし、他社からも侵害立証できないでしょうし、その発明で先に事業を行っていれば、先使用権が発生しており、実際に特許侵害として訴えられるリスクは少ないのではないかと思います。
以上のように、どちらもメリット・デメリットが混在するため、断定的に特許出願すべきか、ノウハウとして秘匿すべきかを判断することは難しいです。
今後、解析技術や事業形態が進化したとしても侵害立証できないものなのかを十分吟味した上で、侵害立証できないと判断した場合は、メリット・デメリットを理解した上で、方針を決めるべきかと思います。